令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税(※)および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
■対象となる方
▽前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
・均等割のみ課税となる方、住民税非課税の方は対象外です。
■減税額
▽(本人+配偶者を含む扶養親族)×1万円
・定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
・令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割から控除します。
■減税の実施方法
(1)給与からの特別徴収(給与天引き)の方
令和6年6月分は特別徴収を行わず、減税後の税額を11分割して令和6年7月~令和7年5月の給与から徴収します。
・定額減税の対象とならない方は、通常通り6月分から特別徴収を行います。
(2)普通徴収(納付書や口座振替等)の方
第1期分の税額から減税します。減税しきれない場合は第2期以降の税額から減税します。
・(1)と(2)のどちらの徴収方法も適用される方は(1)により減税が実施されます。
定額減税額や各期の徴収額については、特別徴収税額通知書又は納税通知書で確認することができます。
給与からの特別徴収の方は令和6年5月に事業所に対して特別徴収税額通知書が、普通徴収の方は令和6年6月に納税通知書が送付されます。
※令和6年分の所得税についても、令和6年分の所得税にかかる合計所得金額が1,805万円以下である所得税納税者について、以下のとおり定額減税が実施されます。
・(本人+配偶者を含む扶養親族)×3万円
所得税の定額減税の詳細については国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」にてご確認をお願いします。
【HP】https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
問合せ:税務課
【電話】68-9066(直通)
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